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クレーンのメンテナンスの頻度とは?
クレーンの安全性を保つには、メンテナンスが欠かせません。 では、どのくらいの頻度で行うと良いのでしょうか。 今回は、クレーンのメンテナンスの頻度について解説いたします。
クレーンのメンテナンスの頻度は、2つの検査によって異なります。
年次定期自主検査は、労働安全衛生法において年に1度行うことが義務付けられています。 その際の記録の保存期間は3年間です。 クレーンに関する専門知識および技術を持っている人が検査を行うことも、法律で義務付けられています。
年次定期自主検査では、以下の項目が検査対象です。
・構造部分 ・機械部分 ・電気部分 ・ワイヤーロープまたはつりチェーン ・つり具 ・基礎 ・荷重試験
上記のうちで荷重試験を除く他の項目は、異常の有無について検査を行います。
月次定期自主検査は、1カ月以内に1回の頻度で行います。 検査は事業者が指名するものに限定され、外部への委託も可能です。 年次定期自主検査と同様、検査記録は3年間の保管が義務付けられています。
月次定期自主検査では、以下の内容を検査します。
1.各種安全装置および各種警報装置 2.ブレーキおよびクラッチ 3.配線充電装置・配電盤開閉器およびコントローラー 4.ワイヤーロープおよびつりチェーンの損傷の有無 5.つり具の損傷の有無
上記1から3に関しては、異常の有無を検査します。 4と5に関しては、損傷の有無が検査の内容です。
クレーンのメンテナンスの頻度は2つの種類の検査のうち、どちらを実施するかで変わってきます。 検査の内容を把握し、適切な頻度でメンテナンスを行うことが重要です。 関西をはじめ、全国各地で機器メンテナンスや建築を手掛ける弊社では、クレーンのメンテナンスを承っております。 どうぞお気軽にご相談ください。
24/11/18
24/11/12
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クレーンの安全性を保つには、メンテナンスが欠かせません。
では、どのくらいの頻度で行うと良いのでしょうか。
今回は、クレーンのメンテナンスの頻度について解説いたします。
クレーンのメンテナンスの頻度
クレーンのメンテナンスの頻度は、2つの検査によって異なります。
年次定期自主検査
年次定期自主検査は、労働安全衛生法において年に1度行うことが義務付けられています。
その際の記録の保存期間は3年間です。
クレーンに関する専門知識および技術を持っている人が検査を行うことも、法律で義務付けられています。
年次定期自主検査の内容
年次定期自主検査では、以下の項目が検査対象です。
・構造部分
・機械部分
・電気部分
・ワイヤーロープまたはつりチェーン
・つり具
・基礎
・荷重試験
上記のうちで荷重試験を除く他の項目は、異常の有無について検査を行います。
月次定期自主検査
月次定期自主検査は、1カ月以内に1回の頻度で行います。
検査は事業者が指名するものに限定され、外部への委託も可能です。
年次定期自主検査と同様、検査記録は3年間の保管が義務付けられています。
月次定期自主検査の内容
月次定期自主検査では、以下の内容を検査します。
1.各種安全装置および各種警報装置
2.ブレーキおよびクラッチ
3.配線充電装置・配電盤開閉器およびコントローラー
4.ワイヤーロープおよびつりチェーンの損傷の有無
5.つり具の損傷の有無
上記1から3に関しては、異常の有無を検査します。
4と5に関しては、損傷の有無が検査の内容です。
まとめ
クレーンのメンテナンスの頻度は2つの種類の検査のうち、どちらを実施するかで変わってきます。
検査の内容を把握し、適切な頻度でメンテナンスを行うことが重要です。
関西をはじめ、全国各地で機器メンテナンスや建築を手掛ける弊社では、クレーンのメンテナンスを承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。